行政書士伊藤りょういち事務所

自動車販売店必見!行政書士法改正と業務提携

お問い合わせはこちら[土日祝日電話・メール対応可能 ]

2026年の行政書士法改正によって自動車業界が受ける影響について

2026年の行政書士法改正によって自動車業界が受ける影響について

2025/12/16

2026年1月1日に施行される行政書士法改正は、これまで「グレーゾーン」とされていた自動車登録や車庫証明の代行業務に関して、行政書士以外の者が報酬を得て書類作成を行うことを明確に禁止するものであり、自動車業界に大きな影響を及ぼします。

 

 

2026年行政書士法改正の概要

今回の改正の最大のポイントは、行政書士でない者が「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」、官公署に提出する書類の作成を業として行うことを禁止し、違反した場合の罰則を強化した点にあります。

 

 

  • 無資格者による業務制限の明確化: これまで総務省の見解として示されていた内容が法律の条文に明記されます。
  • 「報酬」の解釈の厳格化: 「書類作成は無料」「サービスの一環」「手数料はもらっていない」といった名目での書類作成代行は通用しなくなります。実質的に経済的利益に繋がる行為は全て「報酬」と見なされる可能性が高いです。
  • 罰則の強化(両罰規定の導入): 違反者には「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられる可能性があり、さらに、違反行為を行った従業員だけでなく、その者が所属する法人(自動車販売店や整備工場など)も処罰対象となります(両罰規定)。社会的信用の失墜というリスクも伴います。

 

 

自動車業界が受ける影響

これまで多くの自動車販売店や整備工場は、顧客へのサービスとして、または車両価格や諸費用に含める形で、自動車登録業務や車庫証明手続きの代行を行ってきました。しかし、改正法の下ではこれらの行為が違法となる可能性が高くなります。

 

 

自動車登録業務への影響

新車・中古車の新規登録や名義変更などの登録業務は、顧客にとって煩雑な手続きです。

  • 代行業務の制限: 自動車販売店が報酬を得て(「登録代行手数料」などの名目や、その他の費用に実質的に含まれている場合を含む)これらの書類作成・申請を行うことは、行政書士の独占業務の侵害となります。
  • 対応策:
    • 行政書士への外部委託: 自動車販売店は、顧客から依頼された手続きを、有資格の行政書士に正式に委任する必要があります。これにより、法令遵守を徹底しつつ、顧客サービスの質を維持することが可能です。
    • 顧客自身による申請(本人申請)の案内: 顧客自身が運輸支局等で手続きを行うよう案内することも可能ですが、現実的には手続きの煩雑さから非効率であり、顧客満足度の低下を招く可能性があります。
    • オンライン申請の活用: 一定の要件を満たす経験・能力を有する者が行う電磁的記録(オンライン申請)の作成は、例外的に認められる場合がありますが、これには総務省令で定める要件を満たす必要があります。

 

車庫証明業務への影響

自動車の保管場所証明(車庫証明)の申請書類作成も同様に行政書士の独占業務です。 

  • 代行業務の制限: 自動車販売店が「車庫証明手数料」などの名目で報酬を得て、警察署に提出する申請書類を作成・提出代行することは、原則として行政書士法違反となります。
  • 対応策:
    • 行政書士への外部委託: 自動車登録と同様に、行政書士への外部委託が最も現実的かつ法令遵守に則った解決策となります。
    • 顧客自身による申請: 顧客自身が警察署に出向いて手続きを行う選択肢もありますが、平日の日中しか受け付けていない場合が多く、負担が大きいです。

 

 

まとめ

2026年の行政書士法改正は、自動車業界における長年の慣行を見直す契機となります。自動車販売店や整備工場は、無資格者が報酬を得て書類作成・代行を行うことが明確に違法となることを認識し、行政書士との連携体制の構築や業務フローの見直しを早急に進める必要があります。法令違反による罰則や社会的信用の失墜といったリスクを回避するため、必ず有資格の行政書士へ依頼する体制を構築することが不可欠です。

行政書士伊藤りょういち事務所では、2026年1月施行の行政書士法改正にともない、自動車販売店様、整備工場様との自動車登録業務および車庫証明業務の業務提携が可能です。

法改正のことを詳しく知りたい、改正後の自動車登録、車庫証明手続きについて悩んでいる自動車販売店様、整備工場様は一度ご連絡ください。

業務提携を含め、最適なプランをお打ち合わせの上でご提案いたします。

 

 

お問い合わせ:

     電話: 052-387-7676

  • 所在地:愛知県名古屋市中川区太平通7丁目4 Serenity101
  • ホームページ車庫証明+名古屋.com
  • ご予約: お電話またはホームページから事前予約を承ります。

 

 

 

書類送付先

ヤマト便(センター止め)
センターコード:054481
センター名:中川吉津センター
行政書士伊藤りょういち事務所宛
電話番号:052-387-7676

レターパック
〒454-0838 愛知県名古屋市中川区太平通7丁目4Serenity101
行政書士伊藤りょういち事務所宛
電話番号:052-387-7676
FAX:052-387-7385


愛知で登録を代行するサービス

愛知で行政手続きに関する代行

愛知で行政書士が申請を代行

愛知で自動車に関する手続き

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。