車庫証明の「使用の本拠の位置」とは?よくある疑問を解決【行政書士が解説】
2025/07/23
車庫証明の申請を進める際、「使用の本拠の位置」という言葉に戸惑ったことはありませんか?車庫証明は新車購入や住所変更、名義変更の際に必要不可欠な手続きですが、「使用の本拠の位置」の意味や記入方法について疑問を持つ方が多くいらっしゃいます。特に、個人と法人で異なるケースや、住民票の住所と異なる場合の対応に悩む方も少なくありません。
愛知県名古屋市を中心に車庫証明の代行サービスを提供する行政書士伊藤りょういち事務所では、こうした疑問を解決し、スムーズな手続きをサポートしています。この記事では、「使用の本拠の位置」の基本から、よくある質問、注意点、必要書類まで詳しく解説します。車庫証明 名古屋で検索している方や、手続きをスムーズに進めたい方に役立つ情報をまとめました。
1. 車庫証明とは?基本をおさらい
車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明書)は、自動車を保管する場所が適切であることを証明する書類です。新車や中古車の購入、住所変更、名義変更などの際に、運輸支局での登録手続きに必要となります。愛知県では、名古屋市や豊明市、日進市、長久手市などの地域で車庫証明の申請が必要です。
車庫証明の申請には以下の要件を満たす必要があります:
- 保管場所が道路以外の場所であること(駐車場、車庫、空き地など)。
- 使用の本拠の位置から2キロメートル以内であること。
- 自動車全体を収容できるスペースがあり、支障なく出入りできること。
- 保管場所の使用権限を持っていること(自己所有または賃貸契約など)。
これらの要件を満たすために、「使用の本拠の位置」を正確に把握し、申請書に適切に記載することが重要です。
2. 「使用の本拠の位置」とは?わかりやすく解説
2-1. 使用の本拠の位置の定義
「使用の本拠の位置」とは、自動車を主に使用する拠点となる場所を指します。具体的には、以下のようなケースが該当します:
- 個人の場合:原則として、住民票に記載された住所。
- 法人の場合:本社や支店、営業所など、実際に自動車を使用する事業所の住所。
例えば、名古屋市に住民票がある個人が自宅で車を使用する場合、住民票の住所(例:名古屋市中区〇丁目)が「使用の本拠の位置」となります。一方、法人であれば、登記簿上の本店所在地や、実際に車を使用する支店の住所が該当します。
2-2. 「申請者住所」と「使用の本拠の位置」が異なるケース
通常、「申請者住所」(住民票や登記簿上の住所)と「使用の本拠の位置」は一致します。しかし、以下のような場合に異なることがあります:
- 単身赴任:住民票は実家(例:東京)にあり、単身赴任先(例:名古屋)で車を使用。
- 法人の支店:本社(例:東京)の登記住所と、車を使用する支店(例:名古屋)の住所が異なる。
- 親子間での使用:親名義の車を、住所の異なる子供が使用する場合。
このような場合、使用の本拠の位置を証明する「所在証明」書類が必要となります。
3. 使用の本拠の位置を証明する「所在証明」とは?
「使用の本拠の位置」が申請者住所と異なる場合、警察署にその場所が実際に生活や活動の拠点であることを証明する書類を提出する必要があります。これを「所在証明」と呼びます。
3-1. 所在証明として認められる書類
以下は、一般的に所在証明として使用できる書類の例です:
- 公共料金の領収書(電気、水道、ガスなど):使用の本拠の位置の住所と申請者名(個人または法人)が記載されているもの。請求書ではなく、支払い済みの領収書である必要があります。
- 消印付きの郵便物:使用の本拠の位置の住所と申請者名が記載されたもの。「料金後納」の場合は日付がないため不可。
- 市役所発行の証明書:居住実態や事業所の存在を証明する書類。
- 法人の場合:履歴事項全部証明書や納税証明書(地域による)。
愛知県では、宮城県など一部地域と異なり、納税証明書が所在証明として認められる場合があります。詳細は管轄の警察署(例:愛知警察署、春日井警察署など)に確認してください。
3-2. 所在証明が必要な理由
所在証明は、車庫飛ばし(不正な保管場所の申請)を防ぐために求められます。例えば、実際には使用しない場所を「使用の本拠の位置」として申請すると、違法行為につながる可能性があります。警察署では、申請内容の真実性を確認するため、書類や現地調査を通じて厳格にチェックを行っています。
4. よくある疑問とその解決方法
4-1. 「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」は同じ?
いいえ、異なります。「使用の本拠の位置」は自動車を使用する拠点(自宅や事業所)の住所を指し、「保管場所の位置」は実際に車を駐車する場所(駐車場や車庫)の住所です。ただし、以下の点に注意が必要です:
- 距離の制限:保管場所は使用の本拠の位置から直線距離で2キロメートル以内でなければなりません。
- 住所の記載:保管場所がアパートやマンションの駐車場の場合、「使用の本拠の位置」には部屋番号まで記載しますが、「保管場所の位置」には部屋番号を記載しません。
4-2. 単身赴任先で車庫証明を取得するには?
単身赴任先(例:名古屋市)で車を使用する場合、住民票の住所(例:東京)と異なるため、所在証明が必要です。例えば、名古屋市内の賃貸住宅に住んでいることを証明するために、公共料金の領収書や賃貸契約書の写しを提出します。申請書には、以下のように記載します:
- 申請者住所:住民票の住所(東京)
- 使用の本拠の位置:単身赴任先の住所(名古屋市)
4-3. 法人で支店が使用の本拠の位置になる場合の注意点
法人が車庫証明を申請する際、本社と支店の住所が異なるケースがよくあります。例えば、株式会社が東京の本社名義で車を購入し、名古屋支店で使用する場合:
- 申請者:株式会社名(本社)
- 申請者住所:本社の登記住所(東京)
- 使用の本拠の位置:名古屋支店の住所
- 所在証明:名古屋支店の住所と会社名が記載された公共料金の領収書や支店の履歴事項証明書など
特に、福岡県など一部地域では、保管場所使用承諾証明書の「使用者」欄に申請者住所(本社)を記載する必要があるため、支店の住所を誤って記載しないよう注意が必要です。愛知県でも、警察署によって細かい運用が異なる場合があるため、事前確認が重要です。
4-4. 親名義の車を子供が使用する場合
親名義の車を住所の異なる子供が使用する場合、子供の住所が「使用の本拠の位置」となります。この場合も、子供の住所を証明する所在証明(例:子供名義の公共料金領収書)が必要です。また、任意保険で子供が被保険者に含まれているか確認することをおすすめします。
5. 車庫証明申請の流れと必要書類
5-1. 申請の流れ
車庫証明の申請は、以下の流れで進めます:
- 必要書類の準備:申請書、所在図・配置図、自認書または使用承諾書、所在証明(必要な場合)。
- 警察署への提出:保管場所を管轄する警察署(例:愛知警察署、津島警察署)に提出。申請手数料(愛知県の場合:2,300円)が必要です。
- 現地調査:警察署の担当者が保管場所を確認。調査は申請後1~2営業日以内に行われることが多く、問題がある場合は連絡が来ます。
- 交付:申請から3日で車庫証明が交付されます。交付された証明書は、運輸支局での登録手続きに1か月以内に提出する必要があります。
5-2. 必要書類
- 自動車保管場所証明申請書:正副2枚(複写式または2枚作成)。
- 所在図・配置図:使用の本拠と保管場所の位置関係、駐車場の配置を示す。
- 自認書または保管場所使用承諾証明書:自己所有の場合は自認書、賃貸の場合は使用承諾書。
- 所在証明(必要な場合):公共料金の領収書など。
- 車検証の写し(中古車の場合):車名、型式、車台番号、大きさを確認。
名古屋市内の警察署では、書類不備や現地調査での問題(例:車庫のサイズ不足)があると再提出を求められるため、事前に確認を徹底しましょう。
6. 行政書士に依頼するメリット
車庫証明の手続きは自分で行うことも可能ですが、以下のような理由で行政書士への依頼がおすすめです:
- 時間節約:平日2回の警察署訪問が不要。書類取得や提出を代行。
- 正確な書類作成:複雑なケース(住所と本拠が異なる場合など)でも適切に対応。
- 地域のルールに精通:愛知県や名古屋市の警察署ごとの運用を熟知。
- 出張封印対応:ナンバープレートの封印を現地で行い、運輸支局への持ち込み不要。
行政書士伊藤りょういち事務所では、名古屋市(中区、緑区、名東区など)を中心に、津島市、一宮市、豊明市、半田市、刈谷市などで車庫証明の代行を承っています。ディーラー様や個人のお客様にも迅速に対応し、必要書類の取得代行も可能です。
7. まとめ:スムーズな車庫証明取得のために
「使用の本拠の位置」は、車庫証明申請の要となる項目です。住民票や登記住所と異なる場合は、所在証明を準備し、正確な情報を記載することが重要です。愛知県名古屋市での車庫証明申請は、警察署ごとの運用や必要書類の細かい違いに注意が必要です。
行政書士伊藤りょういち事務所では、車庫証明の手続きを迅速かつ確実に代行します。忙しい方や初めての方でも安心してご依頼いただけるよう、無料相談を実施中です。車庫証明 名古屋でスムーズな手続きをお求めなら、ぜひお問い合わせください!
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