軽自動車 解体届出
2025/02/12
解体届出概要
一時抹消登録後に車を解体(スクラップ)処分して廃車処分したときにする届出手続きです。
届出に必要な書類
自動車の解体届出には、以下に記載する書類が必要です。
- 解体届出書(OCR軽第4号様式の3)
- 使用済自動車引取証明書
- 所有者の申請依頼書
- 使用者の申請依頼書
申請に必要な費用
- 登録手数料・・・無料
- 登録代行報酬・・・当事務所にご依頼いただいた場合必要となります。以下の報酬額表をご確認ください。
当事務所のサービス内容
当事務所にて解体届出書(OCR軽第4号様式の3)の作成を行います。お客様にて申請書以外の書類をご用意ください。
運輸支局等への登録手続きは当事務所にて行います。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
エリア | (上段)普通自動車管轄 (下段)軽自動車管轄 | 基本料金 | エリア加算額 | 報酬額 |
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1 | 愛知運輸支局 愛知主管事務所 | 4,400 | 0 | 4,400 |
2 | 小牧自動車検査登録事務所 愛知主管事務所 小牧支所 | 4,400 | 2,200 | 6,600 |
3 | 西三河自動車検査登録事務所 愛知主管事務所 三河支所 | 4,400 | 3,300 | 7,700 |
4 | 豊橋自動車検査登録事務所 愛知主管事務所 豊橋支所 | 4,400 | 4,400 | 8,800 |
上記料金は基本となる報酬額(税込)です。
各手続きに必要な書類の取得の代行に係る費用は含まれておりません。ご不明な点はどうぞお気軽にお問い合わせください。
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行政書士伊藤りょういち事務所
住所 :
愛知県名古屋市中川区太平通7丁目4番地 Serenity101号室
電話番号 :
052-387-7676
FAX番号 :
052-387-7385
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