普通自動車 移転登録
相続により所有者が変わったとき
移転登録概要
車の所有者が事故や病気で死亡した場合に、相続人に必要となる登録手続きです。
申請に必要な書類
自動車の移転登録には、以下に記載する書類が必要です。単独での相続の場合と、共同相続での場合で必要となる書類が異なるため、分けてそれぞれで記載します。
①単独相続の場合
- 移転登録申請書(OCR第1号様式)
- 手数料納付書(所定の手数料印紙を貼付)
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印したもの)または、遺言書、遺産分割に関する調停調書など相続の内容が分かるもの
- 戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書
- 新所有者の印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 申請人(新所有者)が未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は、発行後3ヶ月以内の住民票
- 自動車保管場所証明書(使用者のもの、証明の日から概ね1ヶ月以内のもの)
- 新旧所有者の使用の本拠の位置の表示に変更がない場合は不要
- 使用の本拠の位置を証するに足りる書面(使用の本拠の位置が変更になり、使用者の住所と異なる場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合)(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 使用者が個人の場合・・・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、課税証明書、公共料金の領収書など
- 使用者が法人の場合・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、印鑑(登録)証明書など
※旧使用者に氏名、住所等の変更がある場合には、変更の事実を証する書面が必要となります。
- 使用者の住所を証するに足りる書面(自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は新所有者と新使用者が同一の場合は不要)
- 個人の場合・・・住民票、印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 法人の場合・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)など
- 自動車検査証(有効期間のあること。ただし抹消登録と同時申請の場合は除く)
- 事業用自動車連絡書(自動車運送事業の用に供する自動車の場合に限り必要)
- その他
- 希望番号予約済証
- 字光式番号標交付願など
- 新所有者の委任状(実印を押印)
- 使用者の委任状(記名および押印または署名)
②共同相続の場合
- 移転登録申請書(OCR第1号様式)
- 手数料納付書(所定の手数料印紙を貼付)
- 戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書
- 新所有者(相続人)全員の印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 申請人(新所有者)が未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は、発行後3ヶ月以内の住民票
- 自動車保管場所証明書(使用者のもの、証明の日から概ね1ヶ月以内のもの)
- 新旧所有者の使用の本拠の位置の表示に変更がない場合は不要
- 使用の本拠の位置を証するに足りる書面(使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合であって、自動車保管場所証明書適用地域外の場合)(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 使用者が個人の場合・・・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、課税証明書、公共料金の領収書など
- 使用者が法人の場合・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、印鑑(登録)証明書など
※旧使用者に氏名、住所等の変更がある場合には、変更の事実を証する書面が必要となります。
- 使用者の住所を証するに足りる書面(自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は新所有者と新使用者が同一の場合は不要)
- 個人の場合・・・住民票、印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 法人の場合・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)など
- 自動車検査証(有効期間のあること。ただし抹消登録と同時申請の場合は除く)
- 事業用自動車連絡書(自動車運送事業の用に供する自動車の場合に限り必要)
- その他
- 希望番号予約済証
- 字光式番号標交付願など
- 新所有者(相続人)全員の委任状(実印を押印)
- 使用者の委任状(記名および押印または署名)
申請に必要な費用
- 登録手数料・・・500円
- ナンバープレート代金(ナンバーの変更を伴うとき) ・・・ナンバープレート料金のページをご参照ください。
- 自動車取得税・・・別途必要となる場合があります。事前に問い合わせをして見積もりをお出しします。
- 登録代行報酬・・・当事務所にご依頼いただいた場合必要となります。以下の報酬額表をご確認ください。
当事務所のサービス内容
当事務所にて移転登録申請書(OCR第1号様式)の作成を行います。お客様にて申請書以外の書類をご用意ください。
運輸支局等への登録手続きは当事務所にて行います。(※封印を取り付ける必要がある場合、お車を陸運局に持ち込んでいただきます。)
※自動車取得税が低額の場合、こちらで立て替えた上で報酬額とまとめて請求させていただきますが、税額が高額な場合、事前のお振込みをお願いしております。ご了承ください。
なお車庫証明の申請や各種証明書類等の取得代行も承っております。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
普通自動車移転登録 報酬額
上記料金は基本となる報酬額(税込)です。
各手続きに必要な書類の取得の代行に係る費用、登録手数料、検査手数料、ナンバープレート代金、各種税金は含まれておりません。ご不明な点はどうぞお気軽にお問い合わせください。
車庫証明や自動車登録のことならお任せください
もしも以上のようなことでお困りなら、当事務所にお任せ下さい。
お急ぎの案件でも一度ご相談ください。
【県内のディーラー様はもちろん、県外のディーラー様も】
県外の登録・車庫証明も、全国の行政書士ネットワークで申請を完了できる体制を整えております。
お忙しいお客様に代わって専門知識を持った行政書士が申請を代行いたします。
お申込みは下のボタンをクリックしてメッセージをお送りください。