普通自動車 変更登録
所有者の氏名が変わったとき
変更登録概要
結婚などにより所有者の氏名が変わった場合の登録手続きです。
申請に必要な書類
自動車の変更登録には、以下に記載する書類が必要です。
- 変更登録申請書(OCR第1号様式)
- 手数料納付書(所定の手数料印紙を貼付)
- 原因を証する書面等
- 所有者が個人の場合・・・氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 所有者が法人の場合・・・名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 自動車保管場所証明書(使用者のもの、証明の日から概ね1ヶ月以内のもの)
- 使用者の使用の本拠の位置の表示に変更がない場合は不要。ただし自動車保管場所証明書の添付を省略する場合は、従前の使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要。
- 使用の本拠の位置を証するに足りる書面(使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合であって、自動車保管場所証明書適用地域外の場合)(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 使用者が個人の場合・・・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、課税証明書、公共料金の領収書など
- 使用者が法人の場合・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、印鑑(登録)証明書など
- 使用者の住所を証するに足りる書面(自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は新所有者と新使用者が同一の場合は不要)
- 個人の場合・・・住民票、印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 法人の場合・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)など
- 自動車検査証(有効期間のあること。ただし抹消登録と同時申請の場合は除く)
- 事業用自動車連絡書(自動車運送事業の用に供する自動車の場合に限り必要)
- その他
- 希望番号予約済証
- 字光式番号標交付願など
- 所有者の委任状(押印が必要)
- 使用者の委任状(記名および押印または署名)
他の管轄の運輸支局・検査登録事務所からの転入を伴う場合、ナンバープレートが変更になるため申請時にお車を持ち込む必要があります。詳細は、普通自動車 変更登録(住所変更)のページをご確認ください。
申請に必要な費用
- 登録手数料・・・350円
- ナンバープレート代金(ナンバーの変更を伴うとき) ・・・ナンバープレート料金のページをご参照ください。
- 登録代行報酬・・・当事務所にご依頼いただいた場合必要となります。以下の報酬額表をご確認ください。
当事務所のサービス内容
当事務所にて変更登録申請書(OCR第1号様式)の作成を行います。お客様にて申請書以外の書類をご用意ください。
運輸支局等への登録手続きは当事務所にて行います。(※封印を取り付ける必要がある場合、お車を陸運局に持ち込んでいただきます。)
なお車庫証明の申請や各種証明書類等の取得代行も承っております。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
普通自動車変更登録 報酬額
エリア | (上段)普通自動車管轄 (下段)軽自動車管轄 | 基本料金 | エリア加算額 | 報酬額 |
---|---|---|---|---|
1 | 愛知運輸支局 愛知主管事務所 | 6,600 | 0 | 6,600 |
2 | 小牧自動車検査登録事務所 愛知主管事務所 小牧支所 | 6,600 | 550 | 7,150 |
3 | 西三河自動車検査登録事務所 愛知主管事務所 三河支所 | 6,600 | 1,100 | 7,700 |
4 | 豊橋自動車検査登録事務所 愛知主管事務所 豊橋支所 | 6,600 | 2,200 | 8,800 |
上記料金は基本となる報酬額(税込)です。
各手続きに必要な書類の取得の代行に係る費用、登録手数料、検査手数料、ナンバープレート代金、各種税金は含まれておりません。ご不明な点はどうぞお気軽にお問い合わせください。
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